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Web3.0について(第三回:最終回)

前回は「Web3.0の技術について」でWeb3.0の中心技術であるNFT注1の説明をしました。今回はNFTがどのように活用されるのか事例をもとに説明していきたいと思います。

■第三回 Web3.0の活用方法について(事例の紹介)

NFTがどのように活用されるかを考えた場合、クリエーター、特にデジタルアートのアーティストに恩恵があるといわれています。つまりNFTはデジタル生成物にライセンス情報をつけることで、世界で一つだけの物にでき、これらを個人間や企業などで取引することで価値の交換を実現させることができます。この価値の交換は仮想通貨を利用することが前提となります。

では、NFTは実際にどのように活用されるのか、以下の事例をもとに説明していきたいと思います。

  • デジタルアートの購入・販売

リアルの絵画取引に似ていますが、NFT化したデジタルアートは、NFTの取引市場であるOpenSeaで購入・販売することができます。NFTは希少性(販売数が少ない)、有名人が保有しているなどで大きな価値が生まれる場合があり、実際にBored Ape Yacht Club (BAYC)の作品であるサルの絵をモチーフにしたBAYC #49882は、マドンナが46万6461ドル(約5600万円)で購入するほどの価値が付いたといわれています。このBAYCの作品がこれほどの価値が生まれた背景には、ジャスティンビーバーやパリスヒルトンなどセレブが買い漁ったことで高騰してしまったという側面があります。しかし本来であれば、そのアーティストの作品を絵画と同じように保有したり、応援したりすることを目的に購入することが望ましいものです。

  • チケットや利用券

NFTをコンサート、スポーツイベントやオンラインサロンなどの参加するためのチケットや利用券として活用するものです。これは①のように保有や価値高騰時の売却と違い、有名人や人数制限があるイベント、オンラインサロンでのサービスを受けることを目的としています。とはいえ、NFTは取引が可能であるがゆえに価値が高騰し、売却することで投機目的に利用される場合もあります

  • その他

NFTは唯一無二の価値があることから、デジタル住民票として利用することも可能です。新潟県の山古志村では錦鯉のデジタルアートをNFT化そして住民票にすることでデジタル村民が過疎化の村の自治活動を活性化し村おこしに役立てています。

また、ユニークな活用方法としては、実際に行われたかはわかりませんが、トランプ元大統領のNFTを45個一気に購入するとトランプ元大統領と食事ができるなどもありました。

以上から、Web3.0の世界ではNFTを中心にさまざまな活用方法が見込まれます。昨年はWeb3.0元年ともいわれていますが、今後単なるバズワードで終わるのか、画期的な活用方法が登場し、更に実用性が高まるのか注目していきたいと思います。

ちなみに代替性のものとしてお金があります。例えば千円を支払う場合財布の中に数枚の千円札があったとして、どの千円札を利用しても問題はありません。これが代替性(Fungible Token)の考え方です。

 ちなみに、唯一無二の情報とは識別番号のことで、コントラクトのアドレスとトークン番号といわれるものが付与されます。この識別番号をWeb3.0(ブロックチェーン)内の全員で共有することで改ざんを防ぐ仕組みを実現させています。また、似た概念でデジタル署名(証明書)もありますが、これはベリサインなどの証明機関が改ざんされたものではないことを証明する仕組みでWeb3.0の識別番号とは違うものです。注1)NFTとは日本語で「非代替性トークン」と呼ばれ、替えが効かない、唯一無二の情報をデジタルデータに付与したものです。具体的にはデジタルアート、音楽、ゲーム、漫画(デジタル)などに付与することで、唯一無二のものとしてデジタルデータに資産価値を持たせることが可能です。

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